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===効力の制限===
*日本国憲法は,国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の独立命令のような政令の制定は認められない([[日本国憲法第41条|憲法第41条]])。ただし、[[位階令]](大正15年勅令第325号)、[[勲章]]制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令扱いで運用されている例がある。
*特に法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。([[日本国憲法第73条|憲法第73条]]第6号ただし書き)
*法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない([[s:内閣法#11|内閣法第11条]]
 
==制定手続==