「パートナーシップ」の版間の差分
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一般に、パートナーシップは、事業体そのものが法人課税を受けることはなく、収益・損失は各パートナーに対してその持分に応じて配分され、各パートナーの収益・損失として課税される。いわゆる[[二重課税]]の回避の効果を有するのが通常であり、この効果を[[パススルー課税]]などと呼ぶ。
日本法では、ゼネラル・パートナーシップに類似するものとして[[民法]]上の[[組合]](任意組合)と[[合名会社]]が、リミテッド・パートナーシップに類似する
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