「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の版間の差分

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'''建築物における衛生的環境の確保に関する法律'''('''けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ'''、[[1970年|昭和45年]][[4月14日]][[法律]]第20号)とは多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする法律である。'''建築物衛生法'''や'''ビル管法'''とも呼ばれ、ビル管理におけ[[基本法]]としての性格をもつ
 
== 構成 ==