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「自主」を「自首」に訂正(2箇所)
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罪を犯した者が捜査機関に'''発覚'''する前に出頭をすると、その刑を[[量刑|減軽]]することができるようになる(刑法第42条1項)。なお、[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。
なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決)[http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200607281/hourituyougonomametishiki.htm]。
また、自とはあくまで「捜査機関に発覚する前に出頭すること」なので、指名手配されてから出頭しても自にはならない。
 
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。