「不発弾処理き章」の版間の差分

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== 着用資格 ==
* [[陸上自衛官]]:陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第15号)第26条又は第42条の規定による集合教育において、[[不発弾]]の処理に関する教育訓練を[[陸上幕僚長]]が定める期間受けた陸上自衛官及びこの者と同等以上の技能を有すると陸上幕僚長が認める陸上自衛官
 陸上自衛隊武器学校「弾薬課程」「生徒弾薬課程」「幹部弾薬課程」を修了した陸上自衛官が該当する。
 
* [[航空自衛官]]:航空自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第3号)第76条の規定による講習において、不発弾処理に関する教育訓練を受けた航空自衛官及びこの者と同等以上の技能を有すると[[航空幕僚長]]が認める航空自衛官