削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
6行目:
[[保険金]]や年金を受け取る立場からは、毎月継続して[[拠出]]し、所定の年齢に達して受給できる受給権者となる。[[国]]、[[社会保険庁]]や[[保険会社]]などの運営組織で保険金や年金を出す立場からはその支払を「給付」や「交付」と言う。年金を受け取る立場からは「受給」と言い、受け取る立場の者は「受給者」または「受給権者」と呼ばれる。
* 交付が付く言葉:[[交付金]]、[[地方交付税]]、[[政党交付金]]、[[地方交付税法]]、[[新型交付税]]、[[標識交付証明書]]、[[交付公債]]、[[保険料等充当交付金]]など。
 
 
また、[[手形法]]など、有価証券法において問題になる交付については、[[手形]]や[[裏書]]等を参照。刑法において問題となる交付については[[通貨偽造の罪]]や[[有価証券偽造罪]]を参照。交付が付く用語としては[[送達|交付送達]]、[[手形|交付契約説]]などがある。
 
[[category:年金|こうふ]]
[[category:刑法|こうふ]]
[[category:商法|こうふ]]
[[category:行政法|こうふ]]