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'''勅旨'''(ちょくし)とは、[[律令制]]における[[天皇]]の命令書である[[勅書]]の一種である[[公文書]]。[[大宝律令]]以後において天皇の私的命令あるいは特定個人に対する命令である[[勅]]について原則的にはこの形式で出されていた。
 
[[公式令 (律令法)|公式令]]によれば、まず天皇が勅の内容を[[侍従]]などに伝えてそれを[[中務省]]に伝達する。中務省ではこれに基づいて[[内記]]が草案を作成し、天皇に覆奏して内容を確認する。確認後、中務省の責任者3名(卿・大輔・少輔)が内記の記した官位姓の下に自署を行い正文を作成した後に、その写本を[[太政官]]に送付し、太政官の[[史]]が「奉勅旨如右、符到奉行」の文言を加えて署名し、[[弁官]]の署名がこれに続く。弁官は改めて写本を作成し、その内容の実施を命じる[[太政官符]]を添付、地方に対しては勅旨をそのまま太政官符化した[[騰勅符]]の形式で施行することになっていた(なお、公式令には緊急時などに太政官での手続きを省略して中務省符で出す略式の勅旨の規定も存在するが、現存の記録では実施が確認できていない)。
 
なお、公式令の規定に従えば、詔書と違って天皇が直接署名などの行為を行うことはないが、実際の運用においては、法的には勅旨で出される事項であった場合でも天皇が重要と認識した場合には、天皇が詔書と同様に日付などを加えた勅旨を特に発給されるケースもあった<ref>[[天平勝宝]]9歳に[[孝謙天皇]]が[[東大寺大仏]]の補修のために[[沙金]]の下賜を許可した勅旨([[東大寺正倉院]]所蔵)や[[宝永]]4年に[[東山天皇]]が[[聖宝]]に[[大師号]]を贈った勅旨([[醍醐寺]]所蔵)などがこれに該当する。</ref>。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
 
== 関連項目 ==