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2007年10月4日 (木) 22:42時点における版
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2007年10月28日 (日) 08:30時点における版
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15行目:
[[法人]]が現物出資を行う場合、企業財産の一部を切り離して他の法人に移転させ対価として[[株式]]の交付を受けることとなるが、経済実態的には、[[会社分割|分社型分割]]とほぼ同様の効果が得られる。
*出資された財産等の価額が不足する場合の責任([[b:会社法第52条|52条]])
*発起人の責任等([[b:会社法第103条|103条]])
==脚注==