「管理の受委託 (バス)」の版間の差分
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バス事業の管理の受委託については、[[道路運送法]]第35条により規定されている。
適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。 詳細は、以下の[[通達]]において規定されている。
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==管理の受委託の方法==
管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際、既存の事業者を選定する場合([[都営バス|東京都交通局]]が
また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ又は使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされ<ref>[http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/noriai_63.htm 国土交通省中部運輸局HP内「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託について」]</ref>、無制限に委託できる訳ではない。
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**[[小田急バス]]若林営業所の路線→[[小田急シティバス]]
**[[立川バス]]の一部路線→[[シティバス立川]]
**[[江ノ島電鉄]]藤沢営業所・手広営業所の路線→江ノ電バス
**[[東急バス]]の一部路線→[[東急トランセ]]
**[[関東鉄道]]潮来営業所、波崎車庫の路線→[[関鉄観光バス]]
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