「管理の受委託 (バス)」の版間の差分

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バス事業の管理の受委託については、[[道路運送法]]第35条により規定されている。
 
; 第三十五条(事業の管理の受委託)
: 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
; 2
: 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに
適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
 
詳細は、以下の[[通達]]において規定されている。
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==管理の受委託の方法==
管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際、既存の事業者を選定する場合([[都営バス|東京都交通局]]が株式会社[[はとバス|株式会社はとバス]]へ委託など)と、事業者Aの子会社を設立する場合([[横浜市営バス|横浜市交通局]]が新会社、[[横浜交通開発|横浜交通開発株式会社]]を設立など。民間バス会社は新会社設立がほとんど)がある。ただ、管理の受託が出来る事業者は乗合バス事業者でないとならないためその新会社は新たに道路運送法第4条許可事業者となる必要がある<ref>[http://210.158.218.12/me/koutuu/info/news/2006/pdf/070206_8-10.pdf 横浜市交通局記者発表資料]</ref>。
 
また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ又は使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされ<ref>[http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/noriai_63.htm 国土交通省中部運輸局HP内「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託について」]</ref>、無制限に委託できる訳ではない。
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**[[小田急バス]]若林営業所の路線→[[小田急シティバス]]
**[[立川バス]]の一部路線→[[シティバス立川]]
**[[江ノ島電鉄]]藤沢営業所・手広営業所の路線→江ノ電バス
**[[東急バス]]の一部路線→[[東急トランセ]]
**[[関東鉄道]]潮来営業所、波崎車庫の路線→[[関鉄観光バス]]