「簡易水道」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Sawady (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
1行目:
'''簡易水道(かんいすいどう)'''とは、[[水道法]]上、導管及びその他の工作物により、[[水]]を人の飲用に適する水として供給する[[水道]]のうち、給水人口が100人を越え5,000人以下であるものをいう。簡易水道事業は、水道法上では、給水人口が5,000人以上の水道事業と概ね同じ取扱いであるが、小規模簡易水道事業については、[[消火栓]]設置義務が免除されるなどの若干の特例が設けられている。また、上水道については[[地方公営企業法]]が適用されるが、地方自治体が経営する簡易水道については地方公営企業の適用については地方自治体の条例で適用するかどうかが決められる。ただし、地方財政法上は上水道も簡易水道も同じ公営企業の扱いであり、[[特別会計]]を設けて運営しなければならない
 
主に簡易水道に従事する公務員は、地方公営企業法が適用されない場合は首長部局の職員となっている。ただ、地方公営企業が適用される簡易水道に従事する職員、は地方公営企業管理者が任命する公営企業職員となる。給料・手当についは基本的には特別会計から支給されるが小規模自治体などで簡易水道と他の業務を兼任している場合は一般会計から給・手当が支給される。これは、主に[[飲料水供給施設]]に従事する公務員も同じで場合がある。
 
==関連項目==