「社会教育」の版間の差分

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→‎社会教育の問題: 誤解を招く記述として、節の全削除を提案。一般に宗教活動による教育は社会教育に含まれず、また一部のカルトや詐欺的教育の「洗脳」が、社会教育全体の問題と
m →‎学校施設の利用: →‎学校施設の利用: 大学校に対してのみ、5校の固有名詞が列挙されており、他の学校種別とのバランスが悪いため。
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=== 学校施設の利用 ===
[[国立学校]][[公立学校]]は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる(社会教育法第44条第1項)。ここでいう学校は、学校や中学校ばかりではなく、教育法第1条に定義される[[大学幼稚園]]、[[短期大]]、[[高等専門学校]]、[[高等学校]]などの[[中等教育学校教育法]]第2条第2項に掲げるものすべてであるが、[[高等学校]]、[[防衛大学]][[防衛医科短期大学]]を含む)及び[[海上保安大特別支援学校]]であるが、[[気象大専修学校]][[国立看護大学校]]など、学校教育法第1条これらおいて定義さ含まる学校ではないので対象外である。
 
=== 通信教育 ===