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「地積測量図」の版間の差分
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地積測量図
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2007年11月15日 (木) 12:40時点における版
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13 年前
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不動産登記規則へリンクしなおし
2007年10月14日 (日) 04:24時点における版
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Eadeam
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== 概要 ==
不動産登記手続においては、地積測量図には、地積及びその求積方法のほか、筆界点の[[座標]]値や筆界点間の距離、[[方位]]、[[縮尺]]、該当地の[[地番]]及び隣接地の地番などを記載することとされている。
また、地積測量図に[[不動産登記
]]
規則
]]
(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第7号の規定により基本[[三角点]]等に基づく[[測量]]の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている(不動産登記事務取扱手続準則第50条)。
== 関連項目 ==
Eadeam
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