「筆界特定制度」の版間の差分

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また、手続の中で測量を要することがあり、その時は測量費用を負担する必要がある。
 
対象土地の合計額の2分の15%5%を乗じた額単価
100*100万円までの部分・・・10…10万までごと800800
100*100万円を超え500500万円までの部分・・・20…20万円までごと800800
500*500万円を超え10001000万円までの部分・・・50…50万円までごと16001600
1000*1000万円を超え1010億円までの部分・・・100…100万円までごと24002400
10*10億円を超え5050億円までの部分・・・500…500万円までごと80008000
50*50億円を超える部分・・・1000…1000万円までごと80008000
 
これらは収入印紙での納付が原則である。