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*[[障害年金]]には、[[障害基礎年金]]と[[障害厚生年金]]がある。
*障害の程度(等級)や[[身体障害者手帳]]の等級は無関係である。
*障害年金以外に他の年金(例:[[老齢年金]][[遺族年金]])を受ける権利があるときは、それらの組み合わせや年齢によって併給できる場合と、いずれか一方のみを選択しなければならない場合がある。
:#[[障害基礎年金]]:[[国民年金]]加入者の場合。年金額:1級990,100円 2級:792,100円(平成18年度金額)
:#[[障害厚生年金]]:[[厚生年金]]加入者の場合。年金額は、加入中の給与(平均標準報酬月額)や勤続年数によって算出される。最低補償額は、3級で年額594,200円(平成18年度金額)。