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「引当金」の版間の差分
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2007年11月12日 (月) 17:25時点における版
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水野白楓
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2007年11月22日 (木) 13:56時点における版
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124.146.80.89
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→法人税法上繰入が認められる引当金
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20行目:
* 特別修繕引当金
* 製品保証等引当金
なお、法人税法により認められていない引当金であっても、[[財務会計]]上は計上すること
が
は
できる
点に留意さ
。財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認めら
れ
たい
ることは別問題なのである
。
財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題である。
==関連項目==