「引当金」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
20行目:
* 特別修繕引当金
* 製品保証等引当金
なお、法人税法により認められていない引当金であっても、[[財務会計]]上は計上することできる点に留意さ。財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認めらたいることは別問題なのである
財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題である。
 
==関連項目==