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*障害の程度(等級)や[[身体障害者手帳]]の等級と年金額は無関係である。
*障害年金以外に他の年金(例:[[老齢年金]]や[[遺族年金]])を受ける権利があるときは、それらの組み合わせや年齢によって併給できる場合と、いずれか一方のみを選択しなければならない場合がある。
:#[[障害基礎年金]](1級、2級、3級):[[国民年金]]加入者の場合。年金額:1級990,100円 2級:792,100円(平成18年度金額) 。人工肛門または人工膀胱造設の手術をしただけでは通常支給されない。人工肛門と人工膀胱の両方を造設した人など障害の程度の重い人が支給の対象となる。
 
:#[[障害厚生年金]](1級、2級、3級):[[厚生年金]]加入者の場合。年金額は、加入中の給与(平均標準報酬月額)や勤続年数によって算出される。最低補償額は、3級で年額594,200円(平成18年度金額)。
*:#[[障害厚生年金]](1級、2級、3級):[[厚生年金]]加入者の場合。年金額は、加入中の給与(平均標準報酬月額)や勤続年数によって算出される。最低補償額は、3級で年額594,200円(平成18年度金額)。1級または2級に該当する場合は、[[障害基礎年金]]や[[配偶者加給年金]](要件あり)が更に支給される。 [[オストメイト]]([[人工肛門]]または[[人工膀胱]])を造設した人)は通常3級として認定され、年金が支給される。
*[[オストメイト]]([[人工肛門]]または[[人工膀胱]])を造設した人)は通常3級として認定され、年金が支給される。
*詳しくは、各市区町村の福祉事務所や年金窓口、勤務されている事業所管轄の社会保険事務所などに問い合わせてください。