「公開会社でない株式会社」の版間の差分

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== 公開会社との主な規律の違い ==
# 株式の内容及び数に応じて、権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる([[b:会社法第109条|109条]])。
# 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる([[b:会社法第331条|331条]])。
# 「株主による取締役の行為の差し止め」や[[株主代表訴訟]]において、6か月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。