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== 概要 ==
航空機が飛行を行う際は、航空法第97条により、原則として飛行計画を航空管制機関に提出する必要がある。[[計器飛行方式]] (IFR) で飛行する場合、提出した飛行計画の承認を[[航空交通管制官]]から得る必要があるのに対し、[[有視界飛行方式]] (VFR) で飛行する場合は、飛行計画に必要な事項を記入すれば管制承認の必要はない。
 
福岡[[飛行情報区]](FIR)に係る飛行計画は、国土交通省[[航空局]]のFDMSと呼ばれるシステムで管理される。