「公的年金等支払報告書」の版間の差分

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'''公的年金等支払報告書'''('''こうてきねんきんとうしはらいほうこくしょ''')とは、前年1月1日から12月31日までの間、[[社会保険庁]]等が[[年金]]等を支払った場合、支給した社会保険庁等が、支給した人が1月1日に居住する[[市町村]]に提出しなければならない書類である。
 
== 概要 ==
*1月1日現在において年金の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の年金所得の金額その他必要な事項を当該年金の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の[[市町村長]]に提出しなければならないこととなっている。
*記載する項目がほぼ一緒であるため、[[源泉徴収票|公的年金等源泉徴収票]]と[[誤解|混同]]されがちではあるが、別物である。
*市町村では、提出された公的年金等支払報告書等に基づき[[住民税]]を課税する。
 
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* [[住民税]]
 
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[[Category:給料・賃金]]