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==地価公示法における地価==
地価公示法第2条第2項に規定される土地の'''正常な価格'''とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地又は森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの零着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
 
==地価税法における地価==
地価税法第2条第10項に規定される地価は、土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。