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→普通解雇の特徴と問題点
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2行目:
==普通解雇の特徴と問題点==
普通解雇は、[[懲戒解雇]]が懲罰的な意味での労働契約解除、[[整理解雇]]が人員整理を目的としたものであり、解雇の意味がはっきりしているが、普通解雇は信頼関係が破
談
綻
したことによる労働契約の解除という意味で行なわれる。そのため、他の[[解雇]]は就業規則や[[整理解雇の四要件]]で解雇事由を明確にすることができるが、普通解雇は使用者の主観で行なわれることもすくなくないので、しばしば不当解雇について争いがある。
==普通解雇の例==