「実用新案権」の版間の差分

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平成5年改正法特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。
 
実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、侵害者等に対して権利行使するためには'''「実用新案技術評価書」'''の添付提示が必要である。
 
また、権利行使したあとで、公知技術などが判明して登録された実用新案が公知技術無効審決が確定した場合は、権利行使者が損害賠償の義務責任を負う。この損害賠償責任権利行使者に過失がないことを立証しないと免責されないので、権利行使には慎重な調査・検討を要する。
 
==関連項目==