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== 公職選挙法における推薦 ==
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=== 概要 ===
[[公職選挙法]]では、推薦は個人、[[団体]]いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる([[政党]]などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、[[公示]]または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会議員などの例外を除き、[[公務員]]や[[特定独立行政法人]]・[[特定地方独立行政法人]]・[[日本郵政公社]]職員、[[住宅金融公庫]]などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。