「特定医療法人」の版間の差分

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'''特定医療法人'''(とくていいりょうほうじん)とは、[[医療法人]]内の区分のつ。
 
[[租税特別措置法]]第67条に基づき厚生労働省が告示した。
財団又はないし持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に下記とおり運営されていることで[[国税庁]]長官の承認を受けた医療法人。
 
*40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
*社会保険診療に関わる収入金額が全収入の80%超であること
*自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
*医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
*差額ベッド比率30%以下
*役員の同族割合が3分の1以下
*給与支給額は年間3,6003600万円以下であること
*残余財産の帰属は国等に帰属
 
 
特定医療法人となった場合には、法人税において22%(通常は30%)22%の軽減税率(通常は30%)が適用される。ただし、業務範囲は医療及び附帯業務、付随業務のみとなる(通常の医療法人と同一)
 
法改正により、[[2007年]][[4月1日]]以降は新たに特別医療法人の認定を受けることはできない。既存の特別医療法人については、改正法附則によって[[2012年]][[3月31日]]まで存続が可能とされる。
 
 
== 外部リンク ==
*[http://www.ajhcmhlw.orgo.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tokutei.html 社団法人 日本特定医療法人協会制度の概要(厚生労働省)]
*[http://www.mhlwajhc.goor.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html 社団法人日本医療法人のホームページ協会] - 厚生労働省