「特定医療法人」の版間の差分
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'''特定医療法人'''(とくていいりょうほうじん)とは、[[医療法人]]内の区分の
[[租税特別措置法]]第67条に基づき厚生労働省が告示した。
財団 *40床以上の病院
*社会保険診療に
*自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
*医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
*差額ベッド比率30%以下
*役員の同族割合が3分の1以下
*給与支給額は年間
*残余財産の帰属は国等に帰属
特定医療法人となった場合には、法人税において
法改正により、[[2007年]][[4月1日]]以降は新たに特別医療法人の認定を受けることはできない。既存の特別医療法人については、改正法附則によって[[2012年]][[3月31日]]まで存続が可能とされる。
== 外部リンク ==
*[http://www.
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