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原則として教諭をおかなければならないとされる学校は、[[就学前教育]]、[[初等教育]]、[[中等教育]]を行う[[学校]]である。具体的には、[[幼稚園]]、[[小学校]]、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[中等教育学校]]、[[特別支援学校]]が該当する。
 
教諭は、[[児童]]・[[在籍者 (学習者)|生徒]]の教育または[[子供|幼児]]の保育をつかさどっている。また、学校の管理運営上必要とされる[[校務分掌]]も担当するのが一般的である。[[学校運営]]において連絡調整などにあたる一定の主事職・主任職には、教諭をもってあてられる職も多数ある。
 
[[学校教育法]](昭和22年[[法律]]第26号)においては、幼稚園の教諭は、幼児の保育をつかさどること(学校教育法第81条第6項)、小学校の教諭は、児童の教育をつかさどること(学校教育法第28条第6項)が、それぞれの職務として規定されている。中学校の教諭、高等学校の教諭、中等教育学校の教諭の職務については、小学校の教諭に関する規定が[[準用]]され「生徒の教育をつかさどる」とされている(学校教育法第40条・第51条・第51条の9第1項)。特別支援学校の教諭は、幼稚部・小学部・中学部・高等部のそれぞれにおいて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校と同様な職務を遂行する(学校教育法第76条)とともに、各部の連携に必要とされる職務にもあたる。
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: 生徒指導主事(せいとしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、[[生徒指導]]に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の2など)。生徒指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部に原則としておくものとされている。生活指導主任ともいう。
; 進路指導主事
: 進路指導主事(しんろしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、[[在籍者 (学習者)|生徒]]の[[職業]]選択の指導その他の[[進路]]の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の3など)。進路指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部におかれる。
; 学科主任
: 学科主任(がっかしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の[[学科 (学校)|学科]]の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。学科主任は、2以上の学科をおく高等学校、中等教育学校の後期課程に、専門教育を主とする学科([[専門教育を主とする学科|専門学科]])ごとに原則としておくものとされている。
; 農場長
: 農場長(のうじょうちょう)とは、校長の監督を受け、[[農業]]に関する[[実習]]地および実習[[施設]]の[[運営]]に関する事項をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。農場長は、農業に関する専門教育を主とする学科(農業に関する専門学科)をおく高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に原則としておくものとされている。