削除された内容 追加された内容
8行目:
投降者は意志に反して傷つくのを避ける事ができ、相手は戦闘を回避できる。当事者双方に取って意味がある事であるので[[軍使]]による降伏交渉や降伏勧告が良く行われる。
 
兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、これは[[戦時国際法]]([[ハーグ陸戦条約]])で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。
 
降伏の条件や[[捕虜]]の権利は[[ジュネーブ条約]]や[[ハーグ陸戦条約]]によって規定されている。
 
降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。しかし、勝利者が[[国際法]]に定められたこと以外に何の約束もしないときあるいは通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合<ref>第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日</ref>、一般的に[[無条件降伏]]と呼ばれる。<!--戦闘行為の継続が不可能になったときには、普通、無条件降伏しか受け入れられない。-->
 
<!--このことから、第二次世界大戦の終戦時の日本については有条件降伏であったとする説もある([[無条件降伏]]も参照)。--><!--継戦能力があったのに降伏したから有条件降伏であった、などという安直な説の存在は確認できない。-->