「都道府県農業会議」の版間の差分

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Dak0083 (会話 | 投稿記録)
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===会議員===
道府県農業会議は、会議員をもつて構成され、会議員発議に掲げるものとされる(農業委員会等に関する法律第41条第1項、第2項)。
*当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該2つ以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者(1号会議員)
*都道府県[[農業協同組合中央会]]が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又は理事のうち一人(2号会議員)
*都道府県農業共済組合連合会又は[[農業災害補償法]](昭和22年法律第185号)第53条の2第4項に規定する特定組合に該当する[[農業共済組合]]が本人の同意を得て推薦したその理事一人(3号会議員)
*農林水産省令で定める[[農業協同組合]]及び[[農業協同組合連合会]]がその協議により本人の同意を得て、その理事(経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦した者若干人(4号会議員)
*農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて農林水産省令で定めるものがその協議により本人の同意を得て、その理事(法人でない団体にあつてはその代表者。)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦したもの若干人(5号会議員)
*農業に関し学識経験を有する者のうちから会則の定める定数の範囲内で会長が本人の同意を得て指名した者若干人 (6号会議員)
 
===賛助員等===