「会社更生法」の版間の差分
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第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、[[2002年]](平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年[[法律]]第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
なお、米国では、旧連邦
==倒産法制における位置づけ==
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