「囲繞地通行権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Loveless (会話 | 投稿記録)
m robot Adding: pl:Droga konieczna
編集の要約なし
4行目:
囲んでいる土地を「[[囲繞地]]」、囲まれている土地を「'''[[袋地]]'''」(ふくろち)又は「'''準袋地'''(一部が海岸・崖地等の場合)」という。
 
[[b:民法第210条|民法第210条]]から[[b:民法第213条|第213条]]にかけて定められる、いわゆる'''[[相隣関係]]'''規定の一つであり、[[私道]]設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、[[分筆]]により、袋地が生じた場合は、分筆前に[[筆|一筆]]であった土地のみに無償で通行権が認められる。
民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。