「無閉塞運転」の版間の差分

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具体的には、許容信号機である主信号機の停止信号で停止した列車は、停止後1分経過した後、運転士の判断で、[[時速]]15km以下で、[[自動列車停止装置|ATS]]の電源を一時的に切って(事業者によっては切らない場合もあり、その場合は[[速度照査]]に当たらないようにする)、停止信号が現示されている当該[[閉塞 (鉄道)|閉塞]]区間([[防護区間]])の内方に進入する(この際に[[手旗]]を使用する場合もある)。
 
この場合、その防護区間内には通常他の列車が存在するため、前方の列車を確認した場合には即時に停止しなければならない。また、無閉塞運転とした区間内(無閉塞運転を開始した主信号機から、次の主信号機までの区間)においては、いずれの信号機がいかなる現示であろうとも、時速15km以下でを超えて進行しなければてはならない(ただし次の主信号機が停止現示なら無論その外方で停止しなければならない)。
 
すなわち、無閉塞運転をしている途中で、次の主信号機の(外方において)停止以外の現示を確認したり、[[日本の鉄道信号機#中継信号機|中継信号機]]が停止以外の現示をしているのを確認したとしても、加速する事は許されず、時速15km以下で進行し、前方の列車を確認した場合には即時に停止しなければならない。
 
またATSの電源を一時的に切っ無効化した場合には、入れ有効化し直すのを忘れてはならない。
 
無閉塞運転は基本的に正面衝突の危険がある[[単線]]では行われず{{要出典}}、[[複線]]区間で行われる。また、自動閉塞方式以外の方式による区間では行う事ができない。なお現在の日本の法律においては、複線区間の閉塞方式は自動閉塞方式でなければならないとされている。
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====閉塞指示運転の方法(例)====
;閉塞信号機の停止現示(または消灯)で停止したときの流れ
:(1)機外(当該信号機の手前)に停止
:(2)次の閉塞区間に列車が見えない場合
:(3)見通しの範囲内での異常の有無を確認する
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:(6)指令員より「第○閉塞信号機の停止現示を越えて閉塞指示運転してよい」旨の指示を受ける。
:(7)「閉塞指示運転」により運転再開
::次の信号機まで、見通しの範囲内に停止できる速度で運転。見通しがよくても15km/hを越えない速度
::次の信号機の喚呼は50m手前で行う。中継信号機は喚呼しない
::見通し不良のときは、時々短急汽笛数声の合図を行う
::ATSチャイム鳴動のまま運転。進行を指示する信号が現示されている信号機を越えてからチャイムを消す。(ATS-SW)