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敷引特約については、災害により家屋が滅失したことにより賃貸借契約が終了した場合に適用を否定した最高裁判例(最一小判平成10年9月3日民集52巻6号1467頁)があるほか、下級審では消費者契約法により無効であるとした事例がある(例として、神戸地判平成17年7月14日判例時報1901号87頁は、敷引特約は関西地区における慣行であるが「信義則に違反して賃借人の利益を一方的に害するものと認められる」と述べ、消費者契約法10条により無効である旨判示した)。
 
礼金が賃貸借契約成立時に支払われる金銭であるのに対し、[[更新料]]は契約更新時に支払われる金銭である。1〜2年ごとの賃貸契約更新の都度、家賃の半月分から2月分を支払うもので、京都市周辺や東京を中心とした首都圏などだけで、慣例的に行われている。賃貸人は賃借人が入れ替われば礼金を受け取ることができるから、更新料は賃貸人交代がないことの埋め合わせの役割を果たすともいえる。しかし借地借家法・消費者契約法に照らしてその支払義務には礼金の場合よりも一層疑問が多いところであり、支払義務を否定する数多くの裁判例が存在する。
 
更新料は「2年毎、住宅事情が悪かった時代の二ヶ月分貸人が一方的に押し付けてきた慣行にすぎず、消費者契約法により無効とすべきだなど徴収して、過去5年間に支払った更新料の返還を家主に求める訴えが2007年4月に京都で起こされ、敷金問題研究会、京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士)が全面支援。れに対し、「業界全体にかかわる問題」危機感を抱いた賃貸物件の管理業者ら「貸主更新料弁護団」(代表・田中伸弁護士)を立ち上げ、家主側を全面支援して 2008年1月30日判決の予定。

更新料に対する賃貸人の防衛策として、以下が重要である。賃貸人の立場は契約前がもっとも強く、入居してしまうと立場は非常に弱くなり、更新料の支払いに抵抗することは困難である。契約時に必ず留意すべきことは、退去のタイミングがいつになるかである。契約は通常、4月1日から3月末日の期間になる。しかし引っ越しの都合により3月の末に入居する場合がある。家賃は日払いなので問題ないが、契約期間は、3月20日から3月19日などとなってしまう。この契約を放置すると、契約2年満期の頃に退去する場合に、引っ越しの日を3月19日以前に設定しなければならなくなり、賃貸人にとって著しく不利である。3月19日までに引っ越しできなければ、残りの数日だけのために更新料を払わなければならなくなる。これを回避するために、契約時には必ず契約期間を3月20日始まりであっても満了日を3月19日とはさせず、3月31日にさせるのである。賃貸人の立場が強い契約時にだけ、これが可能である。
 
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