「間接強制」の版間の差分

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'''間接強制'''(かんせつきょうせい)とは、債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を[[強制]]する方法である。
 
日本やドイツで[[債務名義]]成立後の[[強制執行]]の一方法として位置づけられているのに対し、フランスで[[判決]]の中で命じるなど、その位置付けについては各国により違いが見られる。
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日本やフランスと異なり、金銭の支払だけでなく、債務者の拘禁が可能な点に特色がある。
 
== 関連項目 ==
* [[執行罰]]([[行政上の強制執行]]の一方法であり、間接強制の手法を採るもの)
 
== 参考文献 ==
* [[我妻栄]]『新訂債権総論』岩波書店
* [[中野貞一郎]]『民事執行法〔増補新訂五版〕』青林書院