「少額訴訟制度」の版間の差分

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== 対処 ==
少額と言えども、[[答弁書]]その他の[[準備書面]]を出さずに[[口頭弁論期日]]に欠席すれば行わなければ[[擬制自白]]が成立し、自動的に敗訴となり、強制執行可能な少額訴訟判決が出される。
 
また、反訴は出来ないので、審理に入る前に通常訴訟への移行を申し立てた上で反訴を提起する必要がある。