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2008年1月31日 (木) 22:42時点における版
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1行目:
'''農業委員会'''(のうぎょういいんかい)は、[[市町村]]に置かれる[[行政委員会]]で、その職務は、別に法律の定めるところにより、[[自作農]]の創設及び維持、[[農地]]等の利用関係の調整、[[農地]]の交換分合その他農地に関する事務を執行する([[
b
s
:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の2|地方自治法第202条の2]]第4項)ことである。
==法的根拠==