「陪審法」の版間の差分

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'''陪審法'''(ばいしんほう、[[1923年|大正12年]][[4月18日]][[法律]]第50号)は[[刑事事件]]について[[陪審員]]が評議をつける[[陪審制]]を定めた[[日本]]の[[法律]]。
 
==概要==
一つの事件で、12人以上の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。また[[法定刑]]が[[死刑]]又は[[無期懲役]]になる事件に限定している。当事者が陪審制によるかどうか選択できる。[[裁判官]]が陪審員の答申には拘束されず、陪審を選択した場合は[[上告]]のみしかできない[[二審制]]であった。
 
1923年(大正12年)4月18日に公布、1928(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。この法律によって484件が陪審で裁かれ、内81件に[[無罪]]判決が出た。