「排出者責任」の版間の差分

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排出者責任の法律上の規定
 
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[[循環型社会形成推進基本法]]の第11条1項において、排出者責任として、[[廃棄物等]]の排出者が、自らの責任において、その排出した[[廃棄物等]]について、適正に[[循環的な利用]]又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。
 
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