「品位 (人品)」の版間の差分

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*[[公認会計士法]]第1条の2 [[公認会計士]]は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
*22条3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
*[[建築士法]]第2条の2 [[建築士]]は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
*[[建築士法]]第21条の4 [[建築士]]は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
*[[弁理士法]]第3条 [[弁理士]]は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
*[[税理士法]]第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。