「株式買取請求権」の版間の差分

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'''株式買取請求権'''(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、単元未満株式を買取を求める場合([[b:会社法第192条|会社法第192条]])と、[[企業合併]]などの[[会社]]の[[組織再編]]等の[[株主総会]]決議が行われた場合に、議案に反対した[[株主]]が会社との関係を絶つために、自己の所有する[[株式]]について会社に買取を求めることができる場合の権利。株主の[[自益権]]の一つ。
*[[会社法]]について以下では、条数のみ記載する。
 
==反対株主==
== 株式買取請求権が認められる場合 ==
株主総会に先立って反対する旨を株式会社に対し通知し、かつ、株主総会において反対した株主と株主総会において議決権を行使することができない株主([[b:会社法第116条|116条2項]])。
 
==請求できる場合==
*発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要することついての定めを設ける定款の変更をする場合([[b:会社法第116条|116条]]1項2号)。
*種類株式の内容として、種類株主総会の決議を要しないと定めるられた種類株主に損害を及ぼすとき(116条1項3号)。