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 '''飛行計画'''(ひこうけいかく)とは、[[航空機]]が飛行を行うに際して航空官署([[航空交通管制]]機関等)に通報する飛行予定に関する計画のこと。'''フライト・プラン''' (flight plan) とも呼ばれる。
 
== 概要 ==
 航空機が飛行を行う際は、航空法第97条により、原則として飛行計画を航空管制機関に通報する必要がある。[[計器飛行方式]] (IFR) で飛行する場合、通報した飛行計画に対する管制承認を[[航空管制官]]から得る必要があるのに対し、[[有視界飛行方式]] (VFR) で飛行する場合は管制承認の必要はなく、出発地の半径9キロメートル以内を飛行し、その範囲内に着陸する場合には通報の義務もない。なお、通報は文書又は口頭でする(航空法施行規則第203条第2項)
 
 福岡[[飛行情報区]](FIR)に係る飛行計画は、国土交通省[[航空局]]の飛行情報管理システム(FDMS,Flight Data Managemant System)と呼ばれるシステムで処理並びに管理される。
 
 又、国際線運航の場合関係国にフライトプランの情報が通知され、その国の防衛機関(防空部門)にフライトプランの情報が通知される。わが国の場合、FDMSで処理された飛行計画等は防衛庁の飛行管理情報処理システム(FADP,Flight Service & AMIS Data Processing System)によって通報される。機が国境を越え、その国の[[防空識別圏]]に入る、すなわち防衛機関のレーダーに機が捕捉されると、情報の通知を受けたフライトプランの情報と該当機の情報の照合が行われ、該当するフライトプランの情報が無い場合は'''敵か味方か分からない'''機体とされ、5分以内に[[スクランブル]]命令が下る。
 
 また、提出された飛行計画の予定通りに各管制機関に位置通報または運航状態の通報が為されない場合、“[[遭難]]の疑いあり”として、最後の報告地点を中心に捜索救難活動が開始される。
 
 
== 内容 ==
 
 航空法施行規則第230条には以下の項目について明らかにしなければならないと規定されている。
 
一  航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
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 航空機の運航は世界規模で行われているので各国共通のフォーマットでファイルすることが望ましい。したがって飛行計画の作成は施行規則に規定してる順番どおりではない。具体的には、以下のとおりになる。各々の項目(フィールド)は文書による通報は該当項目に記入するが、システム上で処理する際はハイフンを挿入して各フィールドを区別する。
 
第7項 「航空機識別」:コールサインを7文字以内であらわす。
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== 具体例 ==
 
 以下は2006年7月にG8サミットに出席した小泉首相を乗せた政府専用機の飛行計画(内容を一部省略した)
 
'''JAF001-IM-B744/H-SDHIUW/S-ULLI1800-N0489F410 IGROD R347 GTC R211 GOC Y10 TLE DCT-RJTT0845 RJGG-REG/201102 OPR/JF>'''
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 上記のJAF001とCYGNS02は別の航空機に見えるが、機体登録番号の201102から同一の航空機であることが判る。政府専用機は要人等が搭乗するか否かによって航空機識別(コールサイン)が変わる。