「民俗文化財」の版間の差分

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2008.03.13官報告示
「登録有形民俗文化財」記事の独立
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日本において、民俗文化財が文化財保護の対象となったのは、[[1950年]]([[昭和]]25年)の[[文化財保護法]]制定においてであった。このとき、現在の民俗文化財は「民俗資料」として「建造物」や「美術工芸品」と並んだ[[有形文化財]]のひとつとされた。[[1954年]](昭和29年)の文化財保護法改正(通称「第一次改正」)において、有形の民俗資料の保護に関する制度を有形文化財の指定制度から切り離し、「重要民俗資料」の指定制度が発足した。あわせて、無形の民俗資料について「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料」選択制度が発足した。[[1975年]](昭和50年)の同法改正(通称「第二次改正」)では、従来の「民俗資料」が「民俗文化財」と改称されて、従来の重要民俗資料は重要有形民俗文化財と位置づけられ、また、新たに重要無形民俗文化財の指定制度が設けられるなど、民俗文化財制度が整備された。[[2005年]](平成17年)の同法改正施行において、重要有形民俗文化財指定制度を補完する登録有形民俗文化財制度が発足した。
 
現行の文化財保護法(2007年3月一部改正)では、民俗文化財については、第2条第1項第3号で
*衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
 
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=== 登録有形民俗文化財 ===
2004年の文化財保護法改正によって民俗文化財の登録制度が発足し、国または地方公共団体の指定を受けていない有形民俗文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを'''[[登録有形民俗文化財]]'''として登録することになった。2008年3月13日段階で、衣食住に用いられるものとして[[竹富島|竹富島の生活用具]]、生産、生業に用いられるものとして、[[雲州そろばん|雲州そろばんの製作用具]]、[[狭山茶|狭山茶の生産用具]] 、[[郷原漆器|郷原漆器の製作用具]](岡山県)、[[若狭めのう|若狭めのうの玉磨用具]]、[[勝沼ワイン|勝沼のぶどう栽培用具及び葡萄酒醸造用具]]、陸前高田の漁撈用具、伊達地方の養蚕関係用具(福島県)、白沢の養蚕関係用具(福島県)、前橋の養蚕・製糸用具及び関係資料の10件が登録されている。
*衣食住に用いられるもの (1件)
*生産、生業に用いられるもの (9件)
 
=== 無形民俗文化財 ===