「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
題名=武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律|
通称=捕虜取扱法|
番号=平成16年6月18日法律第117号|
効力=現行法|
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'''武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律'''(ぶりょくこうげきじたいにおけるほりょとうのとりあつかいにかんするほうりつ)は、武力攻撃事態における[[捕虜]]等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、[[武力]]攻撃を排除するために必要な[[自衛隊]]の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する1949千九百四十九812十二日の[[ジュネーヴ条約]](以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る[[国際人道法]]の的確な実施を確保することを目的として制定された日本の[[法律]]である。
 
==構成==
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[[Category:日本の法律|ふりよくこうけきしたいにおけるほりよとうのとりあつかいにかんするほうりつ]]
[[Category:防衛法|ふりよくこうけきしたいにおけるほりよとうのとりあつかいにかんするほうりつ]]
[[Category:軍事|ふりよくこうけきしたいにおけるほりよとうのとりあつかいにかんするほうりつ]]
[[Category:安全保障|ふりよくこうけきしたいにおけるほりよとうのとりあつかいにかんするほうりつ]]