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'''半済'''('''はんぜい''')は、[[室町幕府]]が[[荘園]]・[[公領]]の年貢半分の徴収権を[[守護]]に認めたことを指す。半済を認める法を'''半済令'''又は'''半済法'''という。元来、半済とは「年貢の半分を納付する」という意味より[[百姓]]の年貢の半分を免除することを意味していたが、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]頃から、守護が軍費・兵糧を現地調達するために、荘園・公領の年貢の半分を軍勢に預け置くことが、半済として行われ始め、[[1352年]]に最初の半済令が幕府から出された(なお、南北朝・室町時代においても年貢の半分免除の意味で「半済」という言葉が用いられる場合も存在しており注意を要する)。これを契機に、守護による荘園・公領への侵蝕が本格化し、[[守護領国制]]・[[守護大名]]の誕生へとつながっていった。
 
== 経過 ==