「邑 (朝鮮)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
23行目:
== 大韓民国の邑 ==
{{main|大韓民国の地方行政区画}}
[[大韓民国]]の'''邑'''は、[[基礎自治体]]である[[郡]](および[[済州特別自治道]]の[[行政市]]の下に置かれた[[行政区分]]の一つ。[[面 (朝鮮)|面]]よりも人口の多い区域を指す。地方自治団体(郡・行政市)の行政事務をおこなう単位で、邑に自治権はない。邑事務所が置かれ、責任者として邑長がいる。下部行政区域には[[里 (朝鮮)|里]]がある。
 
邑の設置基準は、韓国の地方自治法第7条によって以下のように定められている<ref>{{ko icon}} [http://www.lawnb.com/lawinfo/law/info_law_searchview.asp?ljo=l&lawid=00273700 {{lang|ko|지방자치법}}]</ref>。
32行目:
# 邑がない[[都農複合形態市]]で、その面の中の1つの面。
 
韓国ではほぼ全ての郡に1つないし複数の邑がある。唯一の例外は、離島部からなる[[仁川広域市]][[甕津郡 (仁川広域市)|甕津郡]]である
 
== 朝鮮民主主義人民共和国の邑 ==