「養老律令」の版間の差分

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その後、[[孝謙天皇]]の治世の757年5月、[[藤原仲麻呂]]の主導によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。
 
以後、[[桓武天皇]]の時代に養老律令の修正・追加を目的とした[[刪定律令]]・[[刪定令格]]の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることは無かった。
 
== 復元と注釈 ==