「外用薬」の版間の差分

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'''外用薬(がいようやく)'''とは[[厚生労働省]]が定める[[医薬品]]及び[[医薬部外品]]の中で、[[内服薬]]及び[[注射|注射薬]]を除いた、人体へ直接用いる全ての薬剤の総称である。大分してさらに、外皮に用いる[[外皮用薬]]、目に用いる[[点眼薬]]、鼻に用いる[[点鼻薬]]、耳に用いる[[点耳薬]]、口に用いるが飲み込まない[[口腔薬]]、そして肛門に用いる[[坐薬]]に分類できる。これらは、飲用しない薬という共通点がある。
 
外用薬には以下の種類がある。