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自衛官に関する罰則規定を追記
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===国家公務員===
[[国家公務員]]については、[[人事院規則]](昭和27年人事院規則一二-○)第3条で「減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定されている。なお、特別職国家公務員である[[自衛官]]に対しては同様の規定が[[自衛隊法]]第47条に明記されており、これにより処罰が行われる。<!--期間、減給額割合については人事院規則に準ずるため省略-->
特別職国家公務員である[[自衛官]]に対しては同様の規定が[[自衛隊法]]第47条によって処罰が行われる。<!--期間、減給額割合については人事院規則に準ずるため省略-->
 
===地方公務員===