「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の版間の差分

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== 最高裁の判決 ==
最高裁は[[1997年]][[4月2日]]に、判決文のうち2審が合憲とした部分を破棄し、愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料をするもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとした。これは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する[[政教分離原則]]のひとつの[[政教分離原則#目的効果基準|目的効果基準]]を検討したうえで違憲違法と判断された<ref>松山大学 田村譲教授サイト [http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm 1997(平成9)年4月2日「愛媛玉ぐし料訴訟」大法廷判決]</ref>
 
そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである。これは僅かな金額の支出であっても、宗教団体への公的機関による公金支出の違憲か否かの判断基準である「目的効果規準」を厳格に適用したものであった。
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== その後の経緯 ==
最高裁判決以降、靖国神社への公金支出は控えられるようになった。しかし、この判決は政治家による靖国神社への参拝に対して違憲判決をしたものではないため、政治家による靖国神社参拝にはほとんど影響を与えていないとされる。また公費ではなく私人として私費で支払うのは容認されているとされる。また各地の[[遺族会]]主催の[[英霊]]慰霊祭のなかには地方自治体の[[首長]]が参加しても問題がないように、無宗教式で開催されるところもある。
 
== 注釈 ==
<references />
 
==関連項目==