「弁論準備手続」の版間の差分

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弁論準備手続は、双方の当事者又は訴訟代理人が立ち会い(169条1項)、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる期日(同条2項・制限的公開)において行われ、双方が、争いのある[[訴訟物]]に対して意見や主張を述べ合い、[[口頭弁論]]期日における[[証拠調べ]]に向けて、争点・証拠整理の弁論活動をする。[[和解]]の話し合いがされることもある。
 
手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。受命裁判官には主に若手の左陪席が任命される。弁論準備室、和解室等で行う。
 
裁判所が行う場合は、[[書証]](文書・準文書)の証拠調べ、人証(証人・当事者)の採否等の裁判をすることができる(170条2項)。受命裁判官が行う場合は、人証の採否等の裁判を行うことはできないが、調査嘱託・鑑定嘱託・書証の申出・文書送付嘱託についての裁判を行うことができる(171条3項)。