「農業委員会」の版間の差分

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*農業委員会は、各市町村に1つの委員会を置くのを原則とするが、その区域内の農地面積が200ヘクタール未満(北海道では800ヘクタール未満)の場合には委員会を置かないことができ、市町村の区域又は農地面積が著しく大きい場合で[[政令]]で定めるものは、市町村の区域を2つ以上に分けて、各々の区域に農業委員会を置くことができる。
*農業委員会は次に掲げる委員により組織される。
**選挙による委員 ~40人(定数は各市町村の条例で定める。下限はなし。ただし、選任委員より多い人数が必須
**選任による委員 [[省令]]で定める[[農業協同組合]]・[[農業共済組合]]が組合ごとに推薦した理事または組合員1人、[[土地改良区]]が推薦した理事または組合員1人(区域内に土地改良区が複数ある場合は協議して1人を選出)、当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者4人以内(4人以下の定数とするには条例制定が必要)を市町村長が選任する。なお、選任による委員には、後述の被選挙権は不要である。
*委員の選挙