「教育長」の版間の差分

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'''教育長'''(きょういくちょう)とは、[[教育委員会]]の[[事務]]の執行責任者である。なお、'''教育委員会の委員長とは別の役職'''である。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りである(後述)
 
教育長については[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]](地方教育行政組織運営法)で規定されている。教育長は、教育委員会におかれ(第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)とされている。また、教育委員会の[[事務局]]について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)。
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ただ、教育長候補者としての教育委員は予め首長により特定されているため、実態としては首長が選任権を有している。
 
地方分権一括法施行以前は、1956年の地方教育行政法によって、都道府県においては、教育委員会議において教育長を任命し、文部科学大臣が承認することとなっていた。この背景には、思想的な対立で教育委員会が混乱した対策という意味あいがあった。市町村においては、教育委員会議において教育委員のうちから教育長を任命し、都道府県の教育委員会が承認することとしていた。一括法により、国又は都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。ただし、首長に選任権があるという実態には変わりはない。
 
==教育長表彰(教育長賞・教育長感謝状を含む)==